平成14年12月1日から始りました
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」

改正の内容 環境庁リンク


1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を
  焼却できるものであること。

 解釈:摂氏800℃以上で継続して燃焼し得る構造であると解釈してもよい。

2.外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
(ガス化燃焼方式の焼却設備の場合を除く。)

 解釈:「その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備」には、連続投入方式の無いバッチ式の炉も含まれると解してもよい。

3.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 解釈:測定した燃焼室中の燃焼ガスの温度を記録紙等へ記録する装置は必要ないと解してもよい。

4.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 解釈:着火用のバーナーが助燃装置の機能を有する場合、これを助燃装置と解してもよいか。
    助燃装置とは、燃焼室の燃焼ガス温度を速やかに上昇させ、それを維持させるとともに廃棄物の燃やし切りに必要な機能を
    有するものをいう。



※解釈は、平成14年11月7日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 産業廃棄物課より出された回答書です。

○ダイオキシン類特別対策措置法 (平成12年1月15日施行)
1.規制対象・・・@火床面積 0.5u以上 または A焼却能力 50kg/時 以上
2.規制内容・・・@設置届出 Aダイオキシン類の測定、報告 B排出基準値の遵守

 上記の内容から火床面積 0.5u以下か焼却能力 50kg/時 以下の大きさです。

  1)摂氏800℃以上で継続して燃焼し得る構造

  2)外気遮断定量投入装置それとも、連続投入方式の無いバッチ式の炉も含まれる 

  3)燃焼ガスの温度を測定するための装置 (温度計)

  4)助燃装置 バーナー(廃棄物の燃やし切りに必要な機能を有するもの)

  であれば、新構造基準に合致している構造といえます。